いきいきメディケアサポート利用規約
(第2.9版)
(利用規約の趣旨)
第1条 いきいきメディケアサポート株式会社(以下「当社」という。)は、契約者に対し、この利用規約(以下「利用規約」という。)に定める条件に基づいて、「訪問看護・リハビリ支援クラウドサービス」(以下「本サービス」という。)を提供し、これに対し、契約者は、対価を支払うものとします。ただし、個別契約において、利用規約と異なる定めをした場合には、個別契約の定めが優先されるものとします。
(定 義)
第2条 利用規約における用語の意義は、次の各号に定めるとおりとします。
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本サービスとは、利用規約に基づき、当社が、契約者に対して提供する別紙3「サービス仕様書」(以下「本サービス仕様書」という。)所定のサービス商品からなるサービスをいうものとします。
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契約者とは、利用規約に基づく個別契約を当社と締結し、本サービスを利用する法人をいいます。
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個別契約とは、利用規約に基づき当社と契約者との間に締結される本サービスの利用に関する契約をいいます。
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本サービスの利用とは、契約者がPCやモバイル端末でクライアントソフト(ブラウザソフト等)を使用して、サービス商品の提供する機能を利用することをいうものとします。
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サーバとは、当社が本サービスを提供するために使用するサーバソフトがインストールされているコンピュータであって、当社または第34条所定の第三者が管理するものをいうものとします。
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サーバソフトとは、当社が本サービスを提供するためにサーバにインストールし、実行し、契約者にアクセス回線を通じて接続させ、利用させる当社または第三者が権利を有するコンピュータプログラムをいうものとします。
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サーバデータとは、契約者がサーバに記録したデータ及び当該データのサーバソフトによる処理結果をいうものとします。
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サーバネットワークとは、当社が本サービスの用に供するサーバその他のハード、サーバソフト、サーバデータ等を保管する施設内に設置されている通信回線をいうものとします。
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クライアントとは、本サービス仕様書所定の条件を満たす契約者が管理するコンピュータであって、契約者が本サービスを利用するために使用するものをいうものとします。
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クライアントソフトとは、本サービス仕様書所定の条件を満たすコンピュータプログラムであって、契約者が本サービスを利用するためにクライアントにインストールし、実行し、使用する第三者が権利を有するものをいうものとします。
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アクセス回線とは、クライアント及びサーバネットワークを接続するために、契約者が電気通信事業者から提供を受けて使用する通信回線をいうものとします。
(利用規約及び個別契約の締結)
第3条 個別契約は、本サービスの利用申込者と当社が、サービス利用契約書を締結したときに成立するものとします。なお、本サービスの利用申込者は、利用規約の内容を承諾の上、この申込みを行うものとし、本サービスの利用申込者が申込みを行った時点で、当社は、本サービスの利用申込者が利用規約の内容を承諾しているものとみなします。
2.個別契約の変更は、契約者が当社所定の利用変更申込書を当社に提出し、改めてサービス利用契約書を締結したときに成立するものとします。
3.当社は、前各項その他利用規約の規定にかかわらず、本サービスの利用申込者が法人でないとき等、当社が適当ではないと認めた場合、個別契約を締結しないことができます。
(通知)
第4条 当社から契約者への通知は、利用規約または個別契約に特段の定めのない限り、電子メール、書面または当社のホームページに掲載するなど、当社が適当と判断する方法により行います。
2.前項の規定に基づき、当社から契約者への通知を電子メールの送信または当社のホームページへの掲載の方法により行う場合には、契約者に対する当該通知は、それぞれ電子メールの送信またはホームページへの掲載がなされた時点から効力を生じるものとします。
(利用規約の変更)
第5条 当社は、利用規約を変更する場合は、変更日の1ヶ月前までに、契約者に対し、通知するものとします。
2.当社が、契約者に対し、前項の通知を行った日から1ヵ月以内に、契約者が、当社に対し、当該通知に関して書面により異議の申出を行わない場合、当社は、契約者が当該通知の内容に従い利用規約を変更することを承諾したものとみなします。
3.前項に基づく異議の申出が契約者から当社に行われた場合、契約者及び当社は対応策について誠意をもって協議するものとします。
(届出事項の変更)
第6条 契約者は、その法人名、事業所名、事業所住所、連絡先等その他利用申込書の契約者にかかわる事項に変更があるときは、当社の定める方法により変更予定日の10日前までに当社に通知するものとします。
2.当社は、契約者が前項に従った通知を怠ったことにより契約者が通知の不到達その他の事由により損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。
(本サービスの利用条件)
第7条 契約者は、個別契約において当社が認めた利用範囲内で、自らの社内業務のために、本サービスを利用することができるものとします。本サービスの利用可能時間その他の利用条件については、別紙3「サービス仕様書」において定めるものとします。
2.個別契約において当社が認めた利用範囲内で、契約者が本サービスを利用していることを確認するため、当社は必要な調査を行うことができるものとし、契約者はこれに応ずるものとします。
3.利用規約に定めのないサービスの提供を希望する場合、契約者は当社と協議の上、別途契約を締結するものとします。
(本サービスの利用期間)
第8条 契約者による本サービスの利用期間は、個別契約において定めるとおりとします。なお、個別契約に特に定めのある場合を除き、利用期間満了日の1ヶ月前までに、契約者または当社いずれからも書面による異議の申出がない場合は、更に1年間同一の条件で更新されるものとし、その後も同様とします。
(初期登録サービス)
第9条 導入時及び事業所番号追加の都度、契約者は当社に対し、サーバその他の環境設定サービス(以下「初期登録サービス」という。)を委託するものとします。初期登録サービスに関する詳細は、別紙2「初期登録サービス契約条項」に定めるものとします。
2.初期登録サービスには、別紙2「初期登録サービス契約条項」の定め及び利用規約の定め(ただし、その性質上、初期登録サービスに適用が困難な条項を除く。)が適用されるものとします。なお、当該別紙の定めと利用規約の定めが抵触した場合、当該別紙の定めが優先して適用されるものとします。
(クライアント及びクライアントソフト)
第10条 契約者は、自らの責任及び負担において、別紙3「サービス仕様書」所定の条件を満たすクライアント及びクライアントソフトを調達し、本サービス仕様書記載の内容に従い、本サービスを利用するために必要な設定を行うものとします。契約者が、当社に対し、この設定に関する業務を委託する場合には、別途契約を締結するものとします。
(アクセス回線)
第11条 本サービスの利用に際し、契約者は、自らの責任及び負担において、本サービス仕様書所定の条件を満たすアクセス回線を使用するものとします。契約者が、当社に対し、アクセス回線の提供を委託する場合には、別途契約を締結するものとします。
(禁止事項)
第12条 契約者は、本サービスの利用にあたり、次の各号に該当する行為をしてはならないものとします。
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当社が書面により承諾した場合を除き、有償または無償を問わず、本サービスを契約者の従業員以外の者に利用させること
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本サービスを法令または公序良俗に反する目的で利用すること
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サーバソフト等の著作権その他の知的財産権を侵害すること
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当社の本サービスの運営に支障を及ぼす行為またはそのおそれがある行為を行うこと
(不適正情報の削除)
第13条 当社は、契約者が本サービスに登録または提供した情報が、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、契約者に通知することなく、当該情報を削除することができるものとします。ただし、当社は、当該情報に関する削除義務を負うものではありません。
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前条各号までのいずれかに該当する情報
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その他当社が削除の必要があると判断した情報
2.本条の規定に従い前項各号所定の情報を削除したこと、または当該情報を削除しなかったことにより契約者に発生した損害について、当社は一切の責任を負いません。
(ID等の管理責任)
第14条 契約者は、当社から本サービスを利用するために必要なID及びパスワード(以下「ID等」という。)の発行を受けた場合、本サービスを利用するためにのみ当該ID等を使用するもとし、当該ID等が第三者(本サービスを利用する権限のない契約者の従業員を含む。以下、本条において同じ。)に開示または漏洩することがないよう善良な管理者の注意をもって管理するものとします。
2.契約者の責めに帰すべき事由により、ID等が第三者に開示または漏洩した場合、契約者は直ちに、当社へ連絡するものとします。また当該第三者がID等を用いて、本サービスを利用した場合、契約者による利用とみなすものとします。
3.前項の第三者による利用に関し、契約者に損害が生じた場合であっても、当社は、一切の賠償責任を負わないものとします。
(秘密情報の取扱い)
第15条 契約者及び当社が、相手方に提供する情報のうち、提供当事者が特に秘密である旨、書面で開示した情報及び口頭で開示した情報であって、開示の時点で秘密である旨を告示した情報(以下「秘密情報」という。)については、受領当事者は、利用規約の目的の範囲内でのみ、使用、複製または改変するものとし、提供当事者から事前に書面による承諾を受けた場合を除き、秘密情報を第三者(第34条所定の者を除く。)に開示または漏洩しないものとします。
また、秘密である旨を告示されてない場合においても、業務上知り得た情報をみだりに第三者に開示または漏洩しないものとします。
ただし、次の各号に該当する情報に関し、契約者及び当社は、秘密情報として取扱う義務を負わないものとします。
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提供当事者から秘密情報である旨、書面による指定を受けず提供された情報
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既に受領当事者が保有している情報
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受領当事者が独自に開発した情報
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公知の情報
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当事者が秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
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権限ある官公庁から開示を求められた情報
2.第1項に加え、契約者は、サーバソフトを秘密情報として取り扱う義務を負うものとします。
3.契約者または当社が、秘密情報を受領する原因となった個別契約終了後も、第1項の定めは3年間、前項の定めは存続すべき合理的な期間、有効に存続するものとします。
(個人情報の取扱い)
第16条 当社は、契約者から預託を受けた契約者の個人情報の管理に必要な措置を講ずるものとし、当該個人情報を第三者に開示してはならないものとします。ただし、当社は第34条所定の第三者に対し、当該個人情報を開示できるものとし、契約者はこれを承諾します。
2.契約者から預託を受けた個人情報について、当社は利用規約の目的の範囲内でのみ使用し、複製することができるものとします。
3.当社は、個別契約の終了後速やかに個人情報(複製物、改変物を含む)を、契約者に返却または自らの責任で消却するものとします。
4.契約者または当社が、個人情報を受領する原因となった個別契約の終了後も、第1項の定めは3年間、有効に存続するものとします。
(第三者ソフトの利用)
第17条 当社がサーバソフトとして当社以外の者が権利を有するソフト(以下「第三者ソフト」という。)を使用する場合であって、別途、契約者及び当社間で、使用許諾契約等の締結が必要な場合、契約者及び当社は、第三者ソフトをサーバソフトとして使用するために必要な措置を講ずるものとします。
(本サービスの回復及び再開時の措置)
第18条 本サービスの全部または一部が停止し、当社が契約者に対し、その再開のために必要な協力を求めた場合、契約者は速やかにこれに応ずるものとします。
(サービス料金)
第19条 契約者は、個別契約が成立した日から起算して個別契約の終了日までの期間について、別紙1「サービス料金表」の料金表に定めるサービス料金及びこれにかかる消費税等(以下併せて「サービス料金」といいます)を支払うものとします。
なお、個別契約の成立日または終了日が、暦月の途中であっても、契約者は、当該月1ヶ月分のサービス料金を支払うものとします。
2.サービス料金表に「月額費用」と記載されているサービス料金に関しては、暦月ごとに発生するものとします。
3.本条第1項のサービス料金の金額については、別紙1「サービス料金表」に従って当社が毎月算定し、契約者は、当社が毎月請求する本サービス利用請求金額を個別契約書に定める期日までに支払うものとします。
(サービス料金の支払方法)
第20条 契約者は当社に対し、前条所定のサービス料金等を原則として口座引き落としにより支払うものとします。
2.契約者は、別途当社が指定する金融機関との口座振替契約を締結するものとします。
3.契約者が当社に対し、サービス料金等を前項口座振替契約で定める所定の期日までに支払わなかった場合(引落ができなかった場合)は、当社は契約者から、支払遅延日数に応じて年利14.6%の割合で延滞金を申し受けることができるものとします。
4.理由の如何にかかわらず、当社は契約者に対し、契約者が当社に支払ったサービス料金等に関し、一切の払い戻しを行いません。
(当社の責任範囲)
第21条 当社が本サービスの用に供するハード、ソフト及び通信回線に関し、当社は、次の各号に定めるハード、ソフト及び通信回線が正常に稼働する責任のみを負担し、これ以外の責任は一切負担しないものとします。
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サーバ
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サーバソフト
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サーバネットワーク
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次条所定の防御措置を講ずるために用いたハード及びソフト
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当社がインターネット等の外部のネットワークへ接続するために利用する通信回線
2.サービス商品に関し、当社は、サービス商品が各サービス商品の別紙3「サービス仕様書」に記載されている機能を有することのみを保証し、これ以外の責任を負わないものとします。
3.当社は、次の事項が満たされることに関し、何らの保証を行わないとともに、これらの事項が満たされなかったことにより契約者に生じた損害に関し、賠償責任を負わないものとします。
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本サービスが契約者の特定の目的・用途に適合すること
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アクセス回線を利用した通信が正常に行われること
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アクセス回線を通じて送受信されたデータが完全であること、正確であること、または有効であること
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クライアントまたはクライアントソフトが正常に稼働すること
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サーバがクライアントからの問い合わせまたは処理要求に対して、一定時間内に応答すること
(防御措置)
第22条 当社は、第三者によるサーバデータの毀棄または改変、サーバへの不正な接続等を防御するため、サーバ等に別紙3「サービス仕様書」所定の防御措置を講ずるものとします。
2.前項に基づく防御措置により防御できない方法を用いて第三者がサーバに接続等を行ったことにより契約者に損害が発生した場合、当社は一切の責任を負わないものとします。
(保守等による本サービスの一時停止)
第23条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、5営業日前までに契約者に通知することにより、本サービスの全部または一部を一時的に停止することができるものとします。ただし、緊急かつやむを得ないと当社が判断した場合は、事前に契約者に通知することなく、本サービスの全部または一部を一時的に停止することができるものとします。
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本サービスの提供に必要な設備等に対し保守、工事、障害の対策等の実施が必要な場合
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電気通信事業者が電気通信役務の提供を中止する場合
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当社と、当社が本サービスを遂行するのに業務を委託した第三者以外の者(契約者及び他の本サービスの利用者を含みます。)に起因して、本サービスの停止が必要な場合
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その他当社が、運用上または技術上の理由で本サービスの停止が必要と判断した場合
2.前項による本サービスの全部または一部の停止に関して、契約者に重大な不都合が発生した場合は、その都度、協議するものとします。
(不可抗力による本サービスの停止)
第24条 天災地変その他の不可抗力により本サービスの全部または一部が停止した場合、当社は本サービスの停止後速やかに契約者に通知するものとします。
2.不可抗力による本サービスの全部または一部の停止に関して、当社は契約者に対し、本条に定める責任以外の一切の責任を負わないものとします。
(利用不能)
第25条 当社の責に帰すべき事由により本サービスが停止し、契約者が本サービスを利用できない状態(以下、「利用不能」という。)が発生した場合、当社は契約者に対し、速やかに通知するものとします。
2.契約者が前項の通知を受領したときから24時間以上その状態が連続したときに限り、当社は、利用不能となったサービス商品の利用不能が発生した日が属する月のサービス料金を当該利用不能が発生した月の日数で割った金額(小数点以下の端数は切り上げるものとします。)に、利用不能となった時間を24で割り算出した利用不能日数(小数点以下の端数は切り上げるものとします。)を乗じて算出した金額を契約者の翌月のサービス料金支払金額から減額するものとします。
なお、契約者が上記減額で納得できない場合は、契約者及び当社で誠意をもって協議するものとします。
3.当社は契約者に対し、利用不能に関し、本条に定める責任以外の一切の責任を負わないものとします。
(サーバデータの保存と削除)
第26条 サーバデータのうち契約者が保存する必要があると認めたものに関し、契約者は自らの責任で保存のために必要な一切の措置を講ずるものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
2.当社は、契約者に対し、事前に通知した上で、サーバデータを削除することができるものとします。
(サーバデータの消失)
第27条 当社の責に帰すべき事由により、サーバデータの全部が消失した場合、当社は契約者に対し、次の各号に定める責任のみを負うものとします。
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速やかに契約者に通知すること
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サーバデータが消失した時点におけるサービス料金等の1ヶ月分相当額を請求しないこと
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可能な限りサーバデータを回復するための措置を講ずること
2.当社がサーバデータの消失を通知した日から30日以内に、契約者が当社に対し、当社所定の書面により申出をした場合に限り、当社は契約者に対し、前項②及び③に定める責任を負うものとします。
3.前各項の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、当社は一切の責任を負わないものとします。
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第三者が提供したサービスに起因して発生したとき
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第三者の故意または過失により発生したとき
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電気通信事業者が電気通信役務の提供を中止したことにより発生したとき
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クライアントまたはクライアントソフトに起因して発生したとき
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サーバで稼働する当社の製造に係らないソフトに起因して発生したとき
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天災地変その他の不可抗力により発生したとき
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その他当社の責に帰すべからざる事由により発生したとき
4.なお、契約者が上記1項-②で納得できない場合は、契約者及び当社で誠意をもって協議するものとします。
(損害賠償)
第28条 利用規約の履行に関し、当社の責に帰すべき事由により、契約者に損害が生じた場合、当該事由の直接の結果として、契約者が現実に被った通常の損害に限り、契約者は、当社に対し、当該損害の賠償を請求することができるものとします。ただし、当社が、契約者に対し、当該賠償のために支払う金額は、原則として次の各号に定める金額を超えないものとし、両者協議して、取り決めるものとします。
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当該損害が生じた原因が初期登録サービスに起因する場合、初期登録サービスの料金として、当社が、契約者から受領した金額相当額
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前号以外の場合、当該損害が生じた時点におけるサービス料金の1ヶ月分相当額
2.前項にかかわらず、当社の責めに帰すべからざる事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害及び逸失利益について、請求原因の如何を問わず、当社は、賠償責任を負わないものとします。
(免責)
第29条 当社は、次の各号の場合には、契約者に対して、一切の義務及び責任を負担せず、次の各号に定める事由に起因又は関連して契約者に生じた損害については、その請求原因の如何を問わず、賠償義務を負わないものとします。
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契約者が本契約及び個別契約の条項に違反した場合又は、本サービスに付属若しくは添付される契約書の条項に違反した場合
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本サービスの誤用若しくは使用の結果被る損害
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本サービスを稼働させるために必要な、ハードウェア、ソフトウエア(オペレーティングシステムを含む)及びネットワーク環境等の特定の組み合わせ(以下「推奨機器等」という。)に、故障、不具合、不通、不良、不作動等がある場合
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推奨機器等と本サービスの相性の悪さ、互換性の欠如・不足、データ形式等の相違等に起因又は関連して、推奨機器等又は本サービスに、故障、不具合、不通、不良、不作動等が発生した場合
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当社が、別途、契約者に対して開示又は説明した本サービスの免責事項、制限事項、注意事項等に該当する事由又は禁止事項等に違反する事由のある場合
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契約者が第三者の特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、営業秘密その他の知的財産権、その他の第三者の権利・利益を侵害した場合
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前各号の他(前各号の場合は契約者の責に帰すべき事由がない場合を含む。)、契約者の責に帰すべき事由がある場合
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電気通信事業者又はインターネット接続プロバイダの通信回線の不良、不通、電力会社による電力供給の停止、不安定等の社会基盤の不良、不具合等がある場合
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第三者の不法行為又は債務不履行の場合
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地震、台風、豪雨、落雷、洪水、竜巻その他一切の天変地異の場合
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戦争、内乱、クーデター、テロリズム、ストライキ、火災、交通事故その他一切の人災の場合
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契約者の責に帰すべき事由がある場合
(利用規約の有効期間)
第30条 利用規約の有効期間は、第3条第1項に基づく最初の個別契約の成立日から1年間とします。ただし、当該期間満了日の1ヶ月前までに、契約者または当社いずれからも書面による異議の申出がない場合は、更に1年間同一の条件で更新されるものとし、その後も同様とします。
2.利用規約締結日から1年経過後は、契約者及び当社は、別途、当社が定める方法により、解約希望日の3ヶ月前までに相手方に通知することにより、いつでも利用規約の全部または一部を解約できるものとします。
3.前各項に基づく利用規約の終了時点で、有効な個別契約がある場合には、当該個別契約の終了日まで、利用規約は有効に存続するものとします。
(過怠約款)
第31条 利用規約の他の定めにかかわらず、契約者が次の各号に定める事項のいずれかに該当する場合、当社は、契約者に対し、事前の催告を行うことなく直ちに、利用規約もしくは個別契約の全部または一部を解除、または本サービスを停止することができるものとします。
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契約者が当社または第三者に振り出した手形または小切手が不渡りになったとき
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契約者が第三者から差押え、仮差押え、仮処分、競売、破産宣告、整理、民事再生手続開始または更生などの申立てを受けたとき
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契約者が自ら破産宣告、整理、再生手続開始もしくは更生などの申立てをした場合または清算に入ったとき
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契約者が支払を停止したとき
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契約者が監督官庁から営業の許可取消処分または停止処分を受けたとき
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契約者が当社もしくは第三者に債務の履行猶予の申出を行い、または債権者集会の招集準備、主要資産の処分の準備その他債務履行が困難と認められる事由が生じたとき
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契約者が利用規約の申込みにおいて虚偽の事項を通知したことが判明したとき
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契約者が利用規約に違反したとき
2.契約者が前項各号のいずれかに該当する場合、契約者は当社に対する全債務(手形債務を含む。)について期限の利益を当然に喪失し、直ちにその債務を履行しなければならないものとします。当社が契約者に対し、債権を有し一方で債務を負担している場合には、当社は当該債権と債務を対当額をもって相殺することができるものとします。
3.第1項により、当社が利用規約もしくは個別契約を解除した場合、契約者は、当社に対し、第8条所定の利用期間から解除月までの期間を差し引いた残存月数に、解除月における1ヶ月あたりのサービス料金等を乗じて得た金額を支払うものとします。
(利用規約終了時の措置)
第32条 契約者及び当社は、個別契約終了後速かに、サーバデータを除く秘密情報を提供当事者に返還するかまたは自己の責任で破棄するものとします。
2.利用規約終了時に未払いのサービス料金または初期登録サービスの料金がある場合、契約者は、直ちに当該料金を支払うものとします。
(権利義務譲渡等の禁止)
第33条 契約者は、利用規約または個別契約に基づく権利の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、担保に供しもしくはその他の処分をし、または債務の全部もしくは一部を第三者に履行させてはならないものとします。
(第三者への委託)
第34条 当社は、利用規約の履行に必要な業務を第三者に委託することができるものとします。ただし、当社は、これにより、利用規約上の契約者に対する義務を免れることはできないものとします。
(知的財産権等)
第35条 当社提供物、サーバソフトウェア(いずれも複製物を含む。)に係る著作権、その他一切の知的財産権及び営業秘密(以下「知的財産権等」という。)は、当社もしくは当社に権利を許諾等した者(以下「原権利者」という。)に帰属します。
2.前項の知的財産権等に基づき契約者が発明、考案、著作を行った場合等、副次的成果(以下「副次的成果」という。)を生じた場合は、契約者は、副次的成果の知的財産権等の帰属及び発明等に関わる知的財産権等の出願、登録等について当社と協議するものとします。
3.契約者は、当社の書面による事前の許諾なく、当社提供物及びサーバソフトウェア等の全部または一部に対し、複製及び翻訳その他の改変を行ってはならないものとします。
4.契約者は、当社提供物及びサーバソフトウェア、クライアントソフトウェア等に対し、当社または原権利者の知的財産権等を侵害するような事態が発生したとき並びにそのおそれがあるときは、直ちに当社に書面により通知するものとします。
(第三者との紛争)
第36条 契約者が第三者から、当社の製造に係るサーバソフトが当該第三者の著作権・ノウハウ等の知的財産権(ただし、特許権を除く。以下同じ。)を侵害している旨の請求を受けた場合、当社は当該請求から契約者を防御するものとします。ただし、契約者が当該請求の受領後遅滞なく当社に書面で通知したこと、及び当該請求の防御に関して当社に一切の決定権を与えたことを条件とします。
2.前項の請求の結果、当社の製造に係るサーバソフトが第三者の知的財産権を侵害していると判断され、または当社が侵害していると認めた場合には、契約者が本サービスを継続して利用できるようにするために、当社は、必要な措置を講ずるものとします。
3.前各項の場合を除き、本サービスの利用に関して、契約者と第三者との間において紛争が生じた場合は、契約者の責任と負担において解決するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。
(輸出等の措置)
第37条 契約者は、日本国内において、本サービスを利用するものとします。
2.前項にかかわらず、契約者は、本サービスの全部もしくは一部を単独でまたは他の製品と組み合わせもしくは他の製品の一部として、直接または間接に、次の各号に該当する取扱いをする場合には、当社の文書による事前の同意を得るものとします。
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輸出するとき
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海外に持ち出すとき
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非居住者に提供し、または使用させるとき
3.契約者は、当社の同意を得て前項の各号に該当する取扱いをする場合は、「外国為替及び外国貿易法」の規制並びに米国輸出管理規則など外国の輸出関連法規を確認の上、必要な手続きをとるものとします。
4.契約者が、当社の承諾を受けて、第三者に、本サービスを利用させる場合、契約者は、当該第三者に対し、前各項の定めを遵守させるものとします。
(反社会的勢力の排除)
第38条 契約者および当社は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、または、特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下、「反社会的勢力」という。)のいずれでもなく、また、反社会的勢力が、経営に実質的に関与している法人等に属する者ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを
確約します。
2 契約者または当社は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告をすることなく契約を解除することができ、相手方に損害が生じてもこれを賠償することを要しないものとします。
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反社会的勢力に該当すると認められるとき
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相手方の経営に反社会的勢力が実質的に関与していると認められるとき
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相手方が反社会的勢力を利用していると認められるとき
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相手方が反社会的勢力に対して資金等を提供し,または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
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相手方または相手方の役員もしくは相手方の経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
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自らまたは第三者を利用して,暴力的な要求行為,法的な責任を超えた不当な要求行為,脅迫的な言動,暴力および風説の流布・偽計・威力を用いた信用棄損・業務妨害その他これらに準ずる行為に及んだとき
(存続条項)
第39条 利用規約の終了後も、第28条、第35条及び次条の定めは、有効に存続するものとします。
(管轄裁判所)
第40条 利用規約に関する一切の紛争については、当社の本店所在地を管轄する裁判所のみを専属的管轄裁判所として処理するものとします。
(協 議)
第41条 利用規約の履行について疑義を生じた場合、及び利用規約に定めのない事項については、契約者当社双方で協議し、円満に解決を図るものとします。
別紙 1
1.本サービス料金表
<月額費用>
項番
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項目
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サービス料金
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備考
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1
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基本サービス
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利用者数100名以下
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売上総額×1.5%
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本サービスご利用により請求につながる売上総額注1
|
利用者数101名~500名以下
|
売上総額×1.4%
|
利用者数501名以上
|
売上総額×1.3%
|
2
|
データ保存料
|
-
|
上記請求対象外利用者数×50円
|
|
3
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オプション
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国保連伝送サービス
「でんそう君」
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1,500円
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介護保険請求伝送機能
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4
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代行サービス
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医療保険請求事務代行(東京方式)
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医療保険利用総額×0.5%
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支払基金への郵送による請求事務代行
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医療保険請求事務代行(東京方式以外)
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医療保険利用総額×0.9%
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利用者請求事務代行
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200円/1利用者当たり
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利用者自己負担金の請求書兼領収書の発行郵送手続き
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注1 「本サービスご利用により請求につながる売上総額」とは、契約者が本サービスを利用し、国保連、支払基金や利用者個人等への請求の基とする介護報酬や療養費等の売上総額を言うものとします。
2.初期登録サービス料金表
<一時費用>
項番
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サービス名称
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サービス料金(一括)
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備考
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1
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初期登録サービス(既開設事業所様)
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30,000円
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既に訪問看護事業を開設されている事業所様
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2
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初期登録サービス(新規開設事業所様)
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80,000円
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新規で訪問看護事業を開設された事業所様
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3
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国保連伝送サービス「でんそう君」
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1,500円
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4
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初期登録料(医療保険請求事務代行)
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30,000円
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5
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初期登録料(利用者請求事務代行)
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30,000円
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電子押印取込代を含みます
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別 紙 2
(初期登録サービスの範囲)
第1条 当社は、初期登録サービスを、初期登録サービスに係る本サービス仕様書の定めに従い、契約者に提供します。
(責任の範囲)
第2条 当社は、初期登録サービスを善良なる管理者の注意義務をもって遂行するものとします。
2.当社は、初期登録サービスにおいて、契約者の業務などの完成などを保証するものではありません。
(初期登録サービスの期間)
第3条 初期登録サービスは、利用規約第3条所定の個別契約において定める初期登録サービスの開始日から開始され、本条項第5条に定める確認の完了をもって終了するものとします。
(適用確認及びその他のテスト)
第4条 契約者は、初期登録サービスによって設定された利用規約第14条所定のID等が、正常に利用できることを検証するため適用確認及びその他必要なテストを実施し、当社はこれに協力するものとします。
(初期登録サービスの完了確認)
第5条 当社は、契約者に対して、初期登録サービスによって設定された利用規約第14条所定のID等を交付するものとします。
2.契約者は、前項のID等の受領後10日以内に、当該ID等が利用可能であることを確認するものとします。当社が、契約者に対して、当該ID等を交付してから10日以内に、契約者から書面による異議の申し出がない限り、当該期間の満了時に、契約者による当該ID等の確認は完了したものとします。
(初期登録サービス料金等の支払)
第6条 契約者は、当社に対し、初期登録サービスの対価として、別紙1「サービス料金表」所定の初期登録サービス料金に消費税を加えた金額(以下「初期登録料等」という。)を支払うものとします。
2.契約者は当社に対し、前条所定の初期登録料等を原則として口座引き落としにより支払うものとします。
3.契約者は、別途当社が指定する金融機関との口座振替契約を締結するものとします。
4.契約者が当社に対し、初期登録料等を前項口座振替契約で定める所定の期日までに支払わなかった場合(引落ができなかった場合)は、当社は契約者から、支払遅延日数に応じて年利14.6%の割合で延滞金を申し受けることができるものとします。
5.理由の如何にかかわらず、当社は契約者に対し、契約者が当社に支払った初期登録料等に関し一切の払い戻しを行いません。
別紙3
1.本サービス提供時間帯
項番
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項目
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日程
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時間帯
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備考
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1
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サービス利用時間
(付帯サービスを除く)
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下記項番2,3を除く
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00:00~24:00
(24時間)
※但し深夜の極短時間にリブートするため本サービスが提供できない場合があります。
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システムのメンテナンス中はサービスを一時ご利用いただけない場合があります。メンテナンスを実施する際は、スケジュールを事前に連絡します。
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2
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電気設備の法定点検による運用停止日
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指定日
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指定時間帯
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事前に連絡します。
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3
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システムの保守による運用停止日
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指定日
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指定時間帯
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事前に連絡します。
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2.付帯サービス
(1)サポートサービス
項番
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サービス内容
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サービス時間帯
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備考
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1
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初期登録サービス
(導入時及び事業所番号追加登録時)
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9:00~18:00
(作業スケジュールについては、個別調整)
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2
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電話による問い合わせ対応
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10:00~17:00 (レセプト期間1日~10日までの間は9:00~17:00)
・弊社営業日(土曜日、日曜日、祝日、国民の休日、弊社の休日を除く)
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3
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起業支援サービス
新規開設事業者様のみ、開業後3ヵ月以内
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(注)サポートサービスでは次の問い合わせにはご対応できませんのでご注意下さい。
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パソコン、モバイル端末に関する質問
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お使いのブラウザ(InternetExplorer等)、ソフトウェア(Adobe Acrobat等)に関する質問
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訪問看護制度、介護給付費および訪問看護療養費の支給にかかる法令等に関する質問
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審査支払機関の業務、審査基準に関する質問
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その他の本サービス内容に関係がない事柄
(2)データのバックアップ
項番
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バックアップの対象となるデータ
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業務データ
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1
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バックアップの取得サイクルと時間
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毎日 4:00
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2
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バックアップ媒体の保管期間
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1ヶ月
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3.防御措置
(1)アクセス回線
PCのアクセス回線にはインターネットを利用します。契約者のデータがこのインターネットを通過する間のデータ保護の為にHTTPSによるプロトコルで通信を行います。
(注)HTTPS:Hyper Text Transfer Protocol Secure (HTTP over SSL)の略号で、データを暗号化して、送受信する通信規約
です。
モバイル端末の場合は携帯電話回線または無線LAN回線(Wi-Fi)を使用するものとします。但し、無線LAN回線(Wi-Fi)を使用する場合は、契約者が十分なセキュリティ対策を実施後使用するものとします。
(2)外部からの不正アクセス
外部からの不正アクセスは、ファイアウォールで防ぎます。
4.クライアントの推奨使用環境
(1)PC
項番
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項目
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推奨使用環境
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備 考
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1
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OS
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日本語版 Windows10
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2
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ブラウザ
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Internet Explorer11
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(2)モバイル端末
項番
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項目
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推奨使用環境
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備 考
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1
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iPad
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第4世代以降
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2
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iPhone
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iPhone7/iOS ver 14.0以降
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(3)通信環境
項番
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項目
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推奨使用環境
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備 考
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1
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PC
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ブロードバンド(光ファイバー・ADSL等)による
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2
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モバイル端末
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Wi-Fi/Cellularによるインターネット接続
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5.その他
いきいき訪看システムは「訪問看護業務の手引」を原則として弊社基準の計算式により計算しております。
自治体によっては制度が異なる場合がございます。